(名 称)
- 第1条 この法人は、 社団法人駒ヶ根青年会議所(KOMAGANE JUNIOR CHAMBER INCORPORATED以下 「本会議所」という) という。 (事務所)
- 第2条 本会議所の事務所は、 長野県駒ヶ根市上穂栄町 3番1号に置く。
(目 的)
- 第3条 本会議所は、 青年の英知と勇気と情熱を結集し、 駒ヶ根市及びその周辺の地域開発計画を推進しながら、 明るい豊かな社会を築きあげるとともに、 日本経済の正しい発展と福祉国家の実現を図る。 また、 社団法人日本青年会議所の機構を通じ、 日本及び世界の青年と提携し、 国際的理解及び親善を助長し人類の幸福、 世界平和達成の原動力となることを目的とする。
第4条
- 本会議所は特定の個人又は法人、 その他の団体の利益を目的とした事業は行ってはならない。
- 本会議所は特定の政党のために活動してはならない。
第5条 本会議所は第3条の目的を達成するために次の 事業を行う。
- 政治・社会・経済・教育及び文化に関する問題の研究並びにその改善、 発展に関する研究及び実施。
- 社会開発計画の推進と青少年問題に関する事業。
- 実践指導力開発のための指導者訓練及び親睦に資するための行事の開催。
- 国際青年会議所、 社団法人日本青年会議所並びに国外、 国内の青年会議所及びその他の諸団体との提携。
- その他、 第3条の目的を達成する為に必要と認めた事業。
(会員の種類)
第6条 本会議所の会員は、 次の各号に掲げるとおりとし、 正会員をもって民法上の社員とする。
- 正 会 員
- 特別会員
- 準会員
- 名誉会員
- 賛助会員
第7条
- 正会員は、 駒ヶ根市及びその周辺に居住し、 又は勤務する20歳以上40歳未満の品格ある青年でなければならない。 ただし、 年度中に40歳 (以下 「制限年齢」という) に達するときはその年度内は制限年齢を越えて正会員の資格を有する。
- 本会議所に入会を希望する者は、 正会員2名以上の責任ある推薦により、 別に定める規程に基づき、 所定の入会手続きにより申し込むものとする。
- 入会の諾否は理事会が決定する。
- 正会員は、 総会において1個の表決権を有し、 本会議所の役員並びに社団法人青年会議所役員及び委員等に選任される資格を有する。
第8条
- 特別会員は、 制限年齢に達した正会員のみがその資格を有するものとする。
- 特別会員に関する細目は別に定める規定による。
第9条
- 準会員は駒ヶ根市及びその周辺に居住し、 又は勤務する20歳以上39歳未満の品格ある青年でなければならない。
- 準会員に関する細目は、 別に定める規程による。
第10条
- 名誉会員は、 本会議所に功労ある者のうちから理事会の決定により推薦するものとする。
- 名誉会員に関する細目は、 別に定める規程による。
- 第11条 賛助会員は、 本会議所の趣旨に賛同し、 その事業の発展を賛助しようとする個人又は法人のうちから理事会の決定により入会することができる。
第12条
- 正会員は、 入会に際し入会金を納入しなければならない。
- 正会員、 賛助会員及び準会員は、 毎年所定の納期に会費を納入しなければならない。 ただし、年度途中に入会する会員にあっても同様とする。
- 前2項に規定する入会金及び会費の種類及び徴収方法等については総会において別に定める。
- 第1項における入会金及び前項ただし書きの規定による途中入会者に関わる会費については、 理事会で特に必要と認めたときは当該入会金及び会費を免除することができる。
第13条
- 退会を希望する会員は、 退会届を提出しなければならない。
- 年度の途中で退会しても、 既納の会費は返還しない。 また、 会費納入前に退会を届け出てもその年度の会費は納入しなければならない。
- 前項の規定による中途退会者の会費については、 理事会が特に必要と認めたときは当該会費を免除することができる。
第14条 会員が次の各号の一つに該当するときは、 理事会の決定により除名することができる。
- 本会議所の体面を傷つけ、 または目的に反する行為があったとき。
- 会費納入義務を履行しないとき。
- 出席義務を履行しないとき。
- その他、 会員として適当でないと認められたとき。
(会議の種類)
第15条
- 会議は、 総会及び理事会とする。
- 総会は、 正会員を以て構成し、 理事会は理事を以て構成する。
第17条
- 総会の定足数は、 正会員の3分の2以上とする。
- 総会の議事は、 出席正会員の過半数を以て決する。 ただし、 定款の変更及び本会議所の解散の議決 は、 出席正会員の3分の2以上の同意によらなければならない。
- 可否同数のときは議長が之を決する。
- 委任状による出席及び表決権の行使は、 正会員に委任した場合に限り有効とする。
- 総会の議事は、 出席正会員の過半数を以て決する。 ただし、 定款の変更及び本会議所の解散の議決 は、 出席正会員の3分の2以上の同意によらなければならない。
第18条 次の各号に掲げる事項は、 総会の議決を経なければならない。
- 定款の変更
- 事業計画及び収支予算の決定及び変更
- 事業報告及び収支決算の承認
- 役員の選任及び解任
- 本会議所の解散
- 規程の制定、 変更及び廃止
- その他特に重要な事項と理事会が認めて提出した事項
第19条
- 理事会は、 本会議所の運営に当たる。
- 理事会は、 総会から委任された事項及び総会に提出すべき議題を審議処理する。
- 定例理事会は、 毎月2回これを開催し、 臨時理事会は理事長が必要と認めたとき、 又は理事5名以上の要求があったとき理事長はこれを招集しなければならない。
- 理事会は、 理事長がその議長となる。
- 理事会は、 理事の総数の3分の2以上が出席しなければ議事を開き、 議決することはできない。
- 議事は、 出席理事の過半数を以て決する。
- 可否同数のときは、 議長が之を決する。
(役員の種類)
第20条 本会議所に次の役員を置く。
- 理 事 15人以上25人以内
- 監 事 2人
- 直前理事長 1人
- 理事のうち1人を理事長とし、 2人以上4人以内を副理事長とし、 1人を専務理事とする。
- 役員は、 直前理事長以外は、 本会議所の正会員であることを要し、 総会において選任及び解任する。
- 理事及び監事は相互にこれを兼ねることができない。
- 直前理事長は役員改選の直前の理事長をもってあてる。 直前理事長は理事・監事を兼ねることができない。
- 役員の選任の方法は、 別に定める規程による。
第22条
- 役員の任期は毎年1月1日より同年12月31日までとする。 ただし理事長以外は再任を妨げない。
- 年度の途中に選任された役員の任期は、 選任された日からその年の12月31日までとする。
- 役員の任期が満了した場合又は役員が辞任した場合に後任者が就任するまでは、 前任者がその職務を行うものとする。
第23条
- 理事長は本会議所を代表し、 所務を総理する。
- 副理事長は、 理事長を補佐し、 理事長事故あるときはその職務を代行する。
- 専務理事は総務を処理する。
- 理事は、 理事長を補佐し、 所務を処理する。
- 直前理事長は、 理事会に出席し意見を述べることができる。
- 監事は民法上第59条の職務を行う。 また理事会に出席し意見を述べることができる。
第24条
- 本会議所に顧問若干人をおくことができる。
- 顧問は、 理事会において推薦する。
(定款その他書類の備付)
第25条
- 理事長は、 定款、 規程、 総会議事録を本会議所事務局に備えておかなければならない。
- 理事長は、 会員が前項の書類の閲覧を求めたときは正当な理由がない限りこれを拒んではならない。
第26条
- 理事長は当該事業年度終了後、 翌年1月又は2月に開かれる定時総会の会日の1週間前までに前事業年度における次の書類を作成し、 監事に提出しなければならない。
- 事業報告書
- 貸借対照表
- 収支計算書
- 財産目録
- 正味財産増減計算書
- 監事は、 前項の書類の提出をうけたときは、 その定時総会の前日までに意見書を理事長に提出しなければならない。
- 理事長は、 監事の意見書を添えて第1項の書類を定時総会に提出し、 その承認を求めなければならない。
- 理事長は、 毎事業年度、 前記定時総会の会日の1週間前までに第1項の書類を事務局に備えておかなければならない。
- 理事長は、 会員が第1項の書類の閲覧を求めたときは、 正当な理由がない限りこれを拒んではならない。
- 理事長は、 毎事業年度終了後遅滞なく第1項の書類を長野県知事に提出するものとする。
(例 会)
第27条
- 本会議所は、 別に定める規程により毎月1回例会を開く。
- 例会は、 会員を以て構成する。
第28条 本会議所は、 その目的達成に必要な事項を研究、 審議、 実施するために別に定める規程により委員会を設置することができる。
(委員の任命)
第29条
- 委員会に委員長1人、 副委員長及び委員若干人を置く。
- 委員長及び副委員長は、 理事の中から理事長が理事会の承認を得て任命し、 委員は会員の中から理事会の承認を得て委員長が任命する。
(会計年度)
第32条 本会議所の会計年度は、 毎年1月1日に始まり、 同年12月31日に終わる。
(収 入)
第33条 本会議所の収入は、 入会金、 会費、 寄附金、 補助金、 その他の収入とする。
(経費の支弁)
第34条 本会議所の経費は、 前条に定める収入をもって支弁される。
第35条 本会議所は、 特別の事業を実施するために必要があるときは、 特別会計を設置することができる。
(財産の請求権)
第36条 会員は退会し又は除名された場合、 本会議所の資産に対し、 いかなる請求もすることができない。
(暫定予算)
第37条
- 第18条第2項の規定にかかわらず、 やむを得ない理由により予算が成立しない時は、 理事長は理事会の議決を経て、 予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
- 前項の収入支出は、 新たに成立した予算の収入支出とみなす。
第38条
- 本会議所は、 民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項の規程によって解散する。
- 残余財産は、 総会の決議を経、 長野県知事の許可を得て、 本会議所と目的を同じくする公益法人その他の団体に帰属させる。
(その他)
第39条 本定款の施行に関し、 必要な事項は、 理事会の決議を得て別に定める。












